雇用保険被保険者証は再発行できる?必要なシチュエーションや紛失時の再交付の方法を解説

更新:2023年7月20日

雇用保険被保険者証の画像

雇用保険に加入していることを証明する「雇用保険被保険者証」は、失業した際や転職する際に必要な書類です。

しかし在職中は使用する機会があまりないため、必要なときに「見当たらない」場合もあるかもしれません。

そこで本記事では、雇用保険被保険者証が必要となるシチュエーションや、万が一紛失した際に再発行する方法などを詳しく解説します。

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雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、「雇用保険に加入していること」を証明するもので、雇用保険法に基づき、対象となる労働者に対して発行されます。

雇用保険とは、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受けようとする人に対して給付金を支給する制度であり、労働者のうち正社員やパート、アルバイト、派遣労働者など、雇用形態に関わらず、下記1、2を満たせば加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上

  2. 31日以上の雇用見込みがある

しかし、学生や季節を限定して雇用される労働者などは、上記要件を満たしていても雇用保険の加入対象とはならない場合もあります。

季節を限定して雇用され、次のいずれかに該当する場合は、雇用保険の対象となりません。

  • 4か月以内の期間を定めて雇用される者

  • 1 週間の所定労働時間が30時間未満である者

雇用保険被保険者証がもらえるタイミング

雇用保険の被保険者となる労働者を雇ったり契約変更等を行ったりで、既存の労働者が被保険者になった場合、事業主は被保険者となった日の翌月10日までにハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

その際、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されます。

一般的には、事業主を通じて交付され労働者に渡すことになっているので、遅くとも被保険者になった翌月中には手元に届くでしょう。

被保険者期間は、雇用保険の基本手当の所定給付日数などに影響するため、被保険者証が届いたら、資格取得日など記載内容に間違いがないか確認しましょう。

雇用保険被保険者証が必要なタイミング

在職中の人にとってはあまりなじみのない雇用保険被保険者証ですが、次の4つのタイミングで必要となります。

  • 失業保険の基本手当(失業給付)の給付手続きを行う際

  • 新しい会社に入社(転職、再就職)する際

  • 教育訓練給付の支給申請を行う際

  • 厚生年金保険の決定請求をする際

雇用保険被保険証は、失業給付の受給手続きを行う際に必要で、転職や再就職する際には新しい会社に提出する必要があります。

また、教育訓練給付の支給申請や厚生年金保険の決定請求の際にも、雇用保険被保険者証が必要となります。

雇用保険は「失業保険」とも呼ばれていることから、離職後に使用するイメージが強いかもしれませんが、教育訓練給付金制度は在職中の労働者も対象となります。

従って、雇用保険被保険者証は離職した人だけでなく、在職中にキャリアアップを目指し、教育訓練給付金の対象講座を受講しようとする方にとっても必要な書類となります。

雇用保険被保険者証がないとどうなるのか

以前は雇用保険被保険者証を資格取得時には労働者に渡さず、在職中は会社が保管しているケースが多く見られましたが、近年では、厚生労働省(労働局、ハローワーク)より、雇用保険被保険者証は会社で保管せず、「確実に労働者に渡すよう」に指導されています。

従って雇用保険被保険者証が見当たらなければ、「紛失してしまった可能性」があるかもしれません。

もし、雇用保険被保険者証を紛失してそのままにしておくと、次のようなことが起こり得るので注意が必要です。

  • 失業保険の給付手続きができず、支給が遅れる

  • 教育訓練給付制度の対象であっても、申請できず給付を受けられない

  • 転職先に提出できず、入社手続きが遅れる

雇用保険被保険者証は在職中に必要となる機会は少ないため、つい「どこに保管したか」忘れてしまいがちですが、いざというときに困らないように大切に保管しておきましょう。

雇用保険被保険者証の再発行方法

万が一、雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合でも、再発行が可能です。

ただ、もしも会社が被保険者資格取得届の際に「電子申請」していた場合、被保険者証の電子ファイル(PDF)を保管しているはずですので、その場合は再交付申請をするまでもなく、印刷してもらうかファイルを転送してもらうだけで入手が可能です。

そうではない場合、再発行には所定の手続きが必要なため、その方法を解説します。

ハローワークで再発行の手続きをする方法

在職中の場合は、会社を通じてハローワークに申請できます。

「雇用保険関係各種届出書等再作成・再交付申請書」や「雇用保険関係各種書類再交付申請書」など、都道府県労働局やハローワークによって書式が違う場合がありますが、所定の書式に必要事項を記載して提出すれば、再交付が可能です。

雇用保険被保険者証再発行の手続きは、自身が住んでいる住所を管轄するハローワークでも行えます。

まず、ハローワークの雇用保険関連の窓口にて、雇用保険被保険者証再交付申請書を受け取り、氏名や住所、勤務先(元勤務先)の名称、所在地など必要事項を記入します。

なお、再交付申請書は各ハローワークやハローワークインターネットサービスのホームページなどからダウンロードも可能です。

記入後に本人確認書類とともに窓口に提出すると、早ければ即日に再発行してもらえます。

本人確認書類の一例は以下のとおりです。

  • 運転免許証

  • マイナンバーカード

  • パスポート

  • 写真付き住民基本台帳カード など

ハローワークに行けない場合の手続き方法

雇用保険被保険者証の再発行をハローワークで行う場合、開所している時間内(平日の日中など)に手続きをする必要がありますが、仕事の都合などで難しい場合もあるでしょう。

そんなときは次の方法で再発行の手続きも可能です。

  • 代理人が手続きをする

  • 郵送で手続きを行う

  • 電子申請を行う

代理人が手続きを行う場合、雇用保険被保険者再交付申請書に加え、「代理人の本人確認書類」「委任状」「被保険者の本人確認書類」の3点の添付書類が必要です。

郵送の場合、「本人確認書類の写し」「雇用保険被保険者証再交付申請書」「返信用封筒(切手貼付)」の3点を管轄のハローワークに郵送します。しかし、1週間程度かかる場合もあるため、注意が必要です。

また、行政手続きのインターネットサービス「e-Gov」より、電子申請を行うことも可能ですが、電子証明書等が必要となります。

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まとめ

雇用保険被保険者証は、労働者が「雇用保険に加入していることを証明する」重要な書類です。

失業給付の受給、転職や再就職の際、教育訓練給付を受ける際など、必要となるタイミングを理解しておき、いざというときに困らないよう大切に保管し、万が一紛失したときは、すみやかに再発行の手続きをするよう心がけましょう。

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