外国人留学生採用の注意点

アルバイトの募集に初めて外国人留学生が応募してきたら、どう対応すればいいか戸惑うこともあるでしょう。しかし外国人留学生の採用は人手不足を解消する一手となるかもしれません。ただし、採用する側がきちんと知識を持っていないと、思わぬトラブルを招きかねません。今回は、そんな外国人留学生の採用に関わる注意点をご紹介しましょう。

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「資格外活動の許可」を得ているか

◆採用前に必ず確認を

外国人留学生が有する在留資格は「留学」です。そのためアルバイトなど収入を伴う活動を行おうとする場合には、入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります(※1)。この許可を受けずにアルバイトをすると、不法就労になってしまいます。
 
資格外活動の許可を受けている場合は、パスポートの許可証印または資格外活動許可書が交付されています。採用にあたっては、その留学生が資格外活動の許可を受けているかどうかを必ず確認しましょう。

業種や労働時間にも注意!

◆資格外活動で働けない業種

外国人留学生にも、労働基準法や最低賃金法など、労働者として日本人と同様に日本の法律が適用されます。
一方で、資格外活動の許可といっても一定の制限はあります。
入国管理法で資格外活動の許可対象外となっているのは以下の通りです(※2)。
 

  • 風俗営業
  • 店舗型性風俗特殊営業
  • 特定遊興飲食店営業
  • 無店舗型性風俗特殊営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
  • 無店舗型電話異性紹介営業

いわゆるキャバレーなどの風俗店や性風俗関連の仕事はもとより、パチンコ店や麻雀店、ゲームセンターなども資格外活動の許可とならない業種・職種に含まれることになります。

◆労働時間の制限も

労働時間も制限されています。上記と同じく入国管理法において、1週につき28時間以内、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内とされています。
違反してしまうと厳しい罰則もありますので、労働時間については採用する側がしっかりと管理する必要があるでしょう。

採用・離職時には届出が必要

◆ハローワークの窓口か電子申請で

良い人と出会えてめでたく採用となったら、届出をしましょう。雇用対策法により、全ての事業者の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格が外交・公用の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
 
届出はハローワーク窓口のほか、厚生労働省「外国人雇用状況届出システム」の電子申請でも可能です。忘れずに行いましょう。

 
 
外国人採用の準備からアフターフォローまで一挙解説。ガイド記事を読む。 

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(※1)厚生労働省東京労働局HP「外国人雇用に関するQ&A」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html

(※2)出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=356M50000010054#234

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