働き方の変化で注目される「社労士」の仕事内容と企業内での役割とは

社会保険労務士が扱う書類のイメージ

「士業」と呼ばれる職業には、弁護士や税理士、社会保険労務士(以下、社労士)などがあります。弁護士や税理士はどういった際に依頼し、どのようなことをしてくれる職業なのか、認識している人は少なくないはず。
 
一方、社労士については、名前は知っているけれど業務内容は説明できないという人が多いのではないでしょうか。
 
多くの企業で働き方改革が進むなか、これまで以上に人事・労務管理が重視されています。制度を整えるための適切な取り組みやトラブル予防、トラブルが起こったときの対応など、企業にとって社労士はとても強い味方になってくれます。
 
そこで、社労士が行っている業務や、企業が社労士に依頼する際のポイントなどについて、堀下社会保険労務士事務所・代表の堀下和紀さんに伺いました。

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社会保険労務士とは?

社会保険労務士(略して社労士、労務士などと呼ばれる)とは、「労働法や社会保険に関する専門家」のことです。
 
国家資格のひとつである「社会保険労務士試験」に合格した者、または弁護士の資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に登録することで、社会保険労務士を名乗ることができます。

社労士が行っている業務内容

社労士の業務内容は、以下の通りです。

◆社労士の業務

  1. 相談業務……人事・労務上の問題についてのアドバイス
  2. 手続業務……労災保険、雇用保険、社会保険などの書類作成・申請の代行
  3. 給与計算……給与計算のアウトソーシング
  4. 就業規則作成……企業の就業規則の作成
  5. 助成金申請……厚生労働省管轄(雇用関係)の助成金申請の代行

会社経営には必要不可欠な人事・労務管理や、社会保険、厚生年金保険など保険についての相談・指導にはじまり、各種保険法令に基づいた行政機関に提出する書類の作成や申請を、依頼者に代わって行うのが社労士の主な業務です。
 
また、給与計算の請負や就業規則の作成、助成金の申請代行、個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理などを行う社労士もいます。
 
給与計算は税理士、就業規則の作成は弁護士など、ほかの士業が代行できる業務もありますが、2と5については、社労士のみ(登録している弁護士含む)ができる独占業務です。

どういったときに社労士に相談すべき?

社労士は人事・労務に関するエキスパートです。会社を運営するうえでの問題点や不安材料がある場合、まずは何でも相談してみましょう。
 
社労士にしかできない書類作成・申請の手続業務はもちろんですが、解雇や懲戒処分などの労働トラブルが起こりそう、もしくは起きてしまった場合、メンタルヘルスやパワハラ、セクハラなど、人事上のコンプライアンスを完璧にしたい場合など、法的な見地から的確なアドバイスを受けることができます。

社労士を選ぶ際のポイント

社労士には、対象となるクライアントを企業と個人のどちらにしているかや、得意分野などがあり、行っている業務に多少の違いがあります。
 
初めて社労士・社労士事務所を選ぶ際には、以下の3点を押さえておきましょう。

◆社労士・社労士事務所を選ぶポイント

  1. 社労士の経験年数
  2. 社労士事務所の従業員数
  3. 企業が求めているサポート内容と、社労士の業務内容が合致している

どれくらいの経験年数を有している社労士なのかはとても重要です。人事・労務の問題は多岐にわたるため、さまざまなケースに対応できる応用力が必要です。そのためには、どれだけの案件を扱ってきたかという経験がものをいいます。
 
また、事務所の規模もしっかり確認しましょう。規模が大きく従業員数が多い社労士事務所は、それだけ多くの案件数をこなせるということであり、経験も豊富であると判断できます。
 
人事・労務管理の業務範囲は広く、マニュアル通りにいかないことは多々あります。どんな案件にも対応できる社労士、社労士事務所を選ぶことをおすすめします。具体的な相談がある場合は、その分野を得意とする社労士に依頼するのもよいでしょう。
 
昨今の働き方改革によって会社の制度を見直す場合、どのような制度を取り入れるべきなのか、逆に取り入れるべきではないのかを社労士に相談することで、トラブルの予防につながります。
 
社会保険労務士の資格取得や登録までの内容はこちら


※記事内で取り上げた法令は2020年11月時点のものです。
 
<取材先>
堀下社会保険労務士事務所 代表 堀下和紀さん
 
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト

 
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