労働基準法で定めている「管理監督者」とは?
職場で職務の分担を区分する際、部下を管理する立場にある人を「管理職」といいます。管理職という名称は、一般的に部長や課長などの「総称」です。法的な定めはないため、管理職の定義は企業ごとに自由に決めることができます。
管理職の中でも、労働基準法第41条に定められた「監督もしくは管理の地位にある者」に該当する労働者を「管理監督者」と呼びます。
「管理職=管理監督者」と認識している人は少なくありません。実際に仕事内容が似ているため混同しがちですが、法的に定義された役職かそうでないかに大きな違いがあります。
厚生労働省は、管理監督者に該当する基準として「経営者と一体的な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」としています。実態とは、次のような点です。
- 重要な職務に就いている
- 重要な責任と権限を有している(決裁権、人事権など)
- 労働時間など勤務態様が規則になじまない(労働時間や休日の制限がないなど)
- 地位にふさわしい待遇を受けている(給与額、手当額など)
つまり、経営者並みの権限や待遇を有しているか否かがポイントになります。ちなみに、企業がある従業員に管理監督者の職に就くことを要請したとしても、労働者が拒否した場合は無理強いすることはできません。
「管理職に残業代は発生しない」は誤り
管理職に就いている労働者には残業代を支払わなくてもいいと思っている人は思いのほか多いようですが、これは間違いです。
誤った認識が一般的になっている理由に、労働基準法第41条に定められた管理監督者の待遇があげられます。
管理監督者は一般の従業員とは異なり、労働時間・休憩・休日の制限を受けません。労働基準法の適用外とされ、時間外労働や休日労働をしても割増賃金が支払われないことになっています。ただし、深夜割増賃金(午後10時から翌午前5時の深夜帯の労働)の対象にはなっているので注意しましょう。
これらは管理監督者の待遇であって、そのほかの管理職には該当しません。つまり、一般的な管理職である従業員に対しては、労働基準法にのっとり残業代や休日労働割増賃金を支払う必要があるということです。
実態が管理監督者でない場合の罰則
職務実態が管理監督者に該当しない従業員に対して、一般的な管理職であることを理由に残業代を支払っていない場合、従業員から訴えられるリスクがあります。労働基準法第119条では、残業代未払いの罰則として「6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」と定めています。
有名な判例に「日本マクドナルド割増賃金請求事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)」があります。ある店舗の店長が未払いの残業代などを求めて起こした訴訟です。企業は「店長=管理監督者」と見なし、従業員に残業代などを支払っていませんでした。
裁判所は従業員の職務実態から「店長=管理監督者とはいえない」と判断し、企業に500万円を超える残業代や休日労働割増賃金の支払いを命じました。
こういった判例が公になれば、次々と同様の訴えが起きる可能性があります。企業にとっては、従業員の離職が増えたり、新規採用での応募者が減ったりなど、予想されるダメージは計り知れません。
残業代を支払っていない従業員が実態のともなった管理監督者なのか、一般的な管理職なのかをきちんと区別し、残業代の支払い義務を明確にしましょう。
※記事内で取り上げた法令は2021年3月時点のものです。
<取材先>
特定社会保険労務士 杉山晃浩事務所 代表 杉山晃浩さん
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト