コロナ禍で企業が取り組むべき安全配慮義務とは

出勤途中や出張、会食など、もしも会社の業務中に新型コロナウイルスに感染した場合、労災対象となるのでしょうか。また、コロナ禍のいま、会社が負うべき「安全配慮義務」とはどういったものか。まだまだ完全収束には程遠い状況だからこそ押さえておきたい、会社が負うべき「安全配慮義務」について、うたしろFP社労士事務所の社会保険労務士、歌代将也さんに解説していただきました。

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職場でのコロナ感染は労災対象になるのか

長引くコロナ禍によってリモートワークが浸透しつつある一方で、現場作業が欠かせず、出勤せざるを得ない業種も決して少なくないでしょう。そこで気になるのが、従業員の新型コロナウイルス感染が判明した場合、労災対象と見なされるのかどうかです。
 
結論からいえば、昨年から今年にかけて労災保険給付の対象と認められた新型コロナ感染事例は、決して少なくありません。この1~2年、医療従事者や接客業などの感染リスクの高い職種はもちろん、社内でのクラスター発生や、取引相手からの感染が明確である場合など、多くのケースで労災保険の給付が認められてきました。
 
厚生労働省も、業務に起因する感染については労災保険給付の対象とするガイドラインを明示しており、「新型コロナウイルス感染症による症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象」となることを明言しています。

企業に求められる「安全配慮義務」とは?

ただし、企業には「安全配慮義務」が課せられています。これは労働契約法第5条によって規定されているもので、企業は1人でも労働契約に基づく従業員を擁する場合、その従業員が安全かつ健康に労働できる環境を整える義務を負っています。
 
たとえば、建設業の現場や危険な薬品を扱う現場などでは物理的な安全性への配慮を、一般的なオフィスでは、長時間労働やハラスメントによる精神面の配慮を徹底することは企業側の責務であり、こうした環境整備を怠ったことによる安全配慮義務違反の事例は珍しくありません。そしてこれは、昨今の新型コロナウイルスをはじめとする感染症に対しても同様で、企業は従業員の感染症対策に最善を尽くす義務を負っています。
 
なお、こうした安全配慮義務に違反した場合でも、とくに罰則は設けられていません。しかし、企業側の明らかな不備が認められた場合には、被害を受けた従業員側から損害賠償や補填を求められるケースもあるので十分に注意すべきでしょう。

企業が取り組むべき新型コロナ対策とは

では、猛威を振るう新型コロナウイルスに対し、企業は具体的にどのような対策を講じるべきでしょうか。
 
これについては職種や業態によっても異なりますが、一般的なオフィスであればまず、手洗いや手指消毒、定期的な検温、そしてマスクの着用を従業員に呼びかけることが第一です。さらに、室内換気や人が手を触れる場所の消毒といった設備面の対策を徹底し、間取りや環境に合わせてパーテーションで区分けする工夫も必要となるでしょう。また、パソコンやタブレットといった端末を貸与したり、在宅ワークに対する手当てを設けたりするなど、リモートワーク環境をサポートして出勤の機会を減らす取り組みも大切です。
 
そうした基本的な対策を怠ったり、高齢者や基礎疾患のある従業員など、重症化リスクの高さが判明している人材に対して何の配慮もせず労働を強いたりすることは、安全配慮義務違反にあたる可能性が高いと言えます。
 
ウイルスがもたらす災害であるため、完璧な対策法が明らかになっていないのも事実です。だからこそ、従業員の安全を守るためにできるかぎりの情報収集に務めることも、企業側の責務と言えるでしょう。

 
 
 

※記事内で取り上げた法令は2021年10月時点のものです。
 
<取材先>
うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士 歌代将也さん
 
TEXT:友清哲
EDITING:Indeed Japan + ミノシマタカコ + ノオト

 
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