労災保険の制度
労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」と言います。労働時間中に起きた出来事や通勤に起因する労働者の怪我や病気に対して補償を行うもので、「労働保険」の一種です。
怪我や病気に対する保険というと、「健康保険」を思い浮かべる方もいるでしょう。会社員が加入している「健康保険」の対象は業務外の怪我や病気のみで、労働時間内はもちろん通勤中など、労働に起因するものには労災保険が適用されます。
労災保険には、会社の規模や業種、従業員の労働時間や雇用形態を問わず全ての労働者を加入させる義務があり、保険料は事業主が全額負担します。
労災保険の認定
労災保険は2種類に分けられ、労働災害と認定されるためにはそれぞれ条件があります。
◆業務災害
業務として行った行為や就業場所の施設・設備の管理状況が原因で起こった災害のこと。
例)倉庫での作業中に熱中症になった
◆通勤災害
合理的な経路および方法で、(1)住居と就業場所(2)就業場所と他の就業場所(3)単身赴任先と帰省先間を移動する際に起こった災害のこと。
例)出勤中に足を滑らせて骨折した
また、業務災害として認定されるかどうかは、以下の2つの観点から判断されます。
◆業務遂行性
被災労働者が事業主の支配下にある状態で起きたかどうか
◆業務起因性
負傷や疾病が業務に起因して生じたかどうか
労災保険の手続き
◆入社時の手続き
労災保険は強制加入となるため、従業員を初めて雇用した日が労災保険の加入日になります。人事・労務担当者は、従業員を初めて雇い入れたら10日以内に労働基準監督署に届け出ましょう。申請に必要な書類は以下の2種類で、登記簿謄本等の添付が必要です。
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険 概算保険料申告書
◆労災が発生した場合の手続き
従業員が勤務中や通勤時に怪我をした場合、治療に要する費用の全額が労災保険から給付されます。労災保険指定医療機関で治療を受けた場合にはその医療機関に、そうでない場合は労働基準監督署長宛に申請書類を提出します。
どのような状態で災害が発生したのか、従業員にきちんと聞き取りを行ったうえで請求書を作成しましょう。
労災保険には様々な給付があり、主な給付は、以下のとおりです。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 傷病補償年金
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
書類の申請後、労働基準監督署の調査を経て、保険金の給付が行われます。
◆健康保険を利用してしまった場合
もし、従業員が労災の申請をせずに健康保険を使って通院や治療をしてしまった場合は、速やかに会社に報告してもらいましょう。受診した医療機関へ連絡し、申請書類を提出することで労災保険扱いに切り替えてもらうことができます。医療機関への連絡が遅くなると切り替えができず、健康保険の保険者(健康保険組合または全国健康保険協会)への連絡が必要となります。手続きから治療費の返還まで2カ月以上かかってしまうケースも出てくるため、注意が必要です。
事前の周知と冷静な対応で、労災保険の申請を速やかに
突発的な怪我や病気は、誰もが慌ててしまうものです。報告を受けた人事・労務担当者は、どのような状況で災害が起きてしまったのか冷静に聞き取り、申請手続きをしてください。事前に労災保険制度について従業員への周知を徹底すると、もしもの際にスムーズに手続きできるでしょう。
※記事内で取り上げた法令は2020年2月時点のものです。
監修:うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士 歌代将也
TEXT:佐倉ひとみ
EDITING:Indeed Japan + ノオト