リモートワーク場所への移動中の労災も、通勤災害の対象になる?

電車のイメージ

労働災害の一つに、通勤災害があります。リモートワークで労働者が自宅以外の場所を利用する際、移動中に負ったケガなどは通勤災害の対象となるのでしょうか。
 
また、自宅やその他の場所での業務中に傷病が発生した場合の労災認定の要件など、リモートワーク中の労働災害について、社会保険労務士法人堀下&パートナーズ代表の堀下和紀さんに伺いました。

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労働災害とは

「労働災害(労災)」とは、労働者(社員、アルバイト、パートなど)が、通勤中や労務中に被った負傷、疾病、障害、死亡のことです。労災には、次の2種類があります。
 

◆労務災害の種類

  1. 業務災害……業務上の事由によって発生した負傷、疾病、障害、死亡
    【例】工場で作業中に機械に巻き込まれてケガをした、建設現場で高所作業中に転落して死亡した
  2. 通勤災害……通勤している最中に発生した負傷、疾病、障害、死亡
    【例】会社へ向かう途中で交通事故にあった

 

リモートワーク中に考えられる労働災害

労災と認定されるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
 

◆労災と認定されるための要件

  1. 業務遂行性……労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
  2. 業務起因性……傷病などが業務に起因して生じたものであり、業務と傷病の間に一定の因果関係が存在する

これは、リモートワークでも変わりません。たとえば、自宅での業務中や、仕事場として利用している場所への移動中に発生した傷病は、労災の対象となります。
 
一方、洗濯物を干している最中、食事の準備中、子どもの世話をしていた時などに発生した傷病は、労災の対象になりません。

 

業務災害と認められる要件

リモートワークにおける労災で、業務遂行性や業務起因性を立証するには、「業務と私的行為の切り分け」が重要になります。そのため、「業務」と「私的行為」の時間の区分は必須です。
 
業務災害が認められるためには、各労働者について以下を明確にしておきましょう。

 

  • いつ業務を開始したのか
  • いつ業務を中断したのか
  • いつ業務に復帰したのか
  • いつ業務を終了したのか

ちなみに、自宅で業務中にトイレに行き、戻ってきた際に作業場所である椅子に座ろうとして転倒、ケガをした事例において、労働基準監督署は「業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、業務災害と認められる」という判断を下しています。

 

通勤災害として認められる要件

始業時間に間に合うように自宅を出発し、オフィス以外のカフェやコワーキングスペースなどの就業場所に向かうのは「通勤」となります。
 
ただし、あらかじめ企業が自宅以外での就業を認める旨をルールとし、作業場所を特定しておくことが肝要です。そして、その旨を記録しておきましょう。リモートワーク中の労災認定に重要な「業務と私的行為の切り分け」の証明になり、通勤災害として認められる可能性が高くなります。

 

リモートワークにおける労災認定のポイント

上記をまとめると、リモートワークにおける労災認定に大切なポイントは以下のとおりです。
 
1.就業時間の明確化
「業務」と「私的行為」の時間を明確にするルールをつくり、労働者に周知させる。中抜けなどについても、必ず報告させる。クラウド型の勤怠管理システムを利用すると便利。
 
2.就業場所の明確化
カフェやコワーキングスペースなど、自宅以外の就業を会社が容認するのであれば、場所を特定したうえで認知する。また、企業は労働者に対して安全配慮義務を負っているので、その場所が労働に適した環境かを確認することも重要。
 
これらをスムーズに行うためには、これまで以上に、企業と労働者との情報共有、コミュニケーションが大切です。

 

※記事内で取り上げた法令は2022年6月時点のものです。
 
<取材先>
社会保険労務士法人堀下&パートナーズ 代表 堀下和紀さん
慶應義塾大学商学部卒業。大手企業を経て、社会保険労務士法人堀下&パートナーズを設立。訴訟、労働組合案件等トラブル解決を含め、顧問先は2100社を超える。
 
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト


 
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