労働災害とは
「労働災害(労災)」とは、労働者(社員、アルバイト、パートなど)が、通勤中や労務中に被った負傷、疾病、障害、死亡のことです。労災には、次の2種類があります。
◆労務災害の種類
- 業務災害……業務上の事由によって発生した負傷、疾病、障害、死亡
【例】工場で作業中に機械に巻き込まれてケガをした、建設現場で高所作業中に転落して死亡した - 通勤災害……通勤している最中に発生した負傷、疾病、障害、死亡
【例】会社へ向かう途中で交通事故にあった
リモートワーク中に考えられる労働災害
労災と認定されるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
◆労災と認定されるための要件
- 業務遂行性……労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
- 業務起因性……傷病などが業務に起因して生じたものであり、業務と傷病の間に一定の因果関係が存在する
これは、リモートワークでも変わりません。たとえば、自宅での業務中や、仕事場として利用している場所への移動中に発生した傷病は、労災の対象となります。
一方、洗濯物を干している最中、食事の準備中、子どもの世話をしていた時などに発生した傷病は、労災の対象になりません。
業務災害と認められる要件
リモートワークにおける労災で、業務遂行性や業務起因性を立証するには、「業務と私的行為の切り分け」が重要になります。そのため、「業務」と「私的行為」の時間の区分は必須です。
業務災害が認められるためには、各労働者について以下を明確にしておきましょう。
- いつ業務を開始したのか
- いつ業務を中断したのか
- いつ業務に復帰したのか
- いつ業務を終了したのか
ちなみに、自宅で業務中にトイレに行き、戻ってきた際に作業場所である椅子に座ろうとして転倒、ケガをした事例において、労働基準監督署は「業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、業務災害と認められる」という判断を下しています。
通勤災害として認められる要件
始業時間に間に合うように自宅を出発し、オフィス以外のカフェやコワーキングスペースなどの就業場所に向かうのは「通勤」となります。
ただし、あらかじめ企業が自宅以外での就業を認める旨をルールとし、作業場所を特定しておくことが肝要です。そして、その旨を記録しておきましょう。リモートワーク中の労災認定に重要な「業務と私的行為の切り分け」の証明になり、通勤災害として認められる可能性が高くなります。
リモートワークにおける労災認定のポイント
上記をまとめると、リモートワークにおける労災認定に大切なポイントは以下のとおりです。
1.就業時間の明確化
「業務」と「私的行為」の時間を明確にするルールをつくり、労働者に周知させる。中抜けなどについても、必ず報告させる。クラウド型の勤怠管理システムを利用すると便利。
2.就業場所の明確化
カフェやコワーキングスペースなど、自宅以外の就業を会社が容認するのであれば、場所を特定したうえで認知する。また、企業は労働者に対して安全配慮義務を負っているので、その場所が労働に適した環境かを確認することも重要。
これらをスムーズに行うためには、これまで以上に、企業と労働者との情報共有、コミュニケーションが大切です。
※記事内で取り上げた法令は2022年6月時点のものです。
<取材先>
社会保険労務士法人堀下&パートナーズ 代表 堀下和紀さん
慶應義塾大学商学部卒業。大手企業を経て、社会保険労務士法人堀下&パートナーズを設立。訴訟、労働組合案件等トラブル解決を含め、顧問先は2100社を超える。
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト