ストレスチェック制度、ストレスチェック、メンタルヘルス

ストレスチェック表のイメージ

50人以上の労働者を雇用する企業では、年に一度のストレスチェック制度の実施が義務付けられています。調査を行うことで従業員が自身のストレスを確認できるもので、事業者は従業員の同意なく結果を見ることはできません。
 
実施にあたっての基本を寺島戦略社会保険労務士事務所代表で社会保険労務士の寺島有紀さんに伺いました。

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ストレスチェック制度とは

労働安全衛生法の一部が改正されたことにより創設された制度で、2015年12月から従業員が50人以上いる企業に年に1回の実施が義務付けられました。ストレスチェック制度が導入された背景には、労働者の仕事や職業生活に関するメンタルヘルスの不調が大きな問題となっていたことが挙げられます。
 
ストレスチェックを行うことで労働者が自分のストレス状態を調べることができ、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることが狙いです。

 

◆ストレスチェック実施までの流れ

ストレスチェックの導入から実施までは、以下の4つに分けられます。

(1)実施前の準備

衛生委員会の調査審議や実施体制を整える必要があります。誰にどのタイミングでストレスチェックを行うのか、誰がどのように結果を保管するのかなどを話し合い、決定事項を社内規定として従業員に共有します。ストレスチェックの結果が人事上の不利益に使われることを防ぐために、従業員の人事に関して直接の権限を持つ人はストレスチェック実施の事務には携われません。実施者は会社のことを理解している自社の産業医が望ましいですが、難しい場合は外部の委託先の医師に依頼します。

 

(2)ストレスチェックの実施

質問票を従業員に配り、記入してもらいます。質問票は産業医などの実施者が回収し、結果を本人に通知します。

 

(3)ストレスチェック実施後の面接指導

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された人は医師による面接指導を受けるかどうかを希望できます。もし該当者から面接指導の申し出があった場合は実施し、本人の同意を得た上でその内容が事業者にも共有されます。面接指導の結果について、事業者は記録を作成し、5年間保存しなくてはなりません。また、面接を行った医師から意見聴取をし、必要に応じて労働時間の短縮など、就業上の措置を講じます。

 

(4)集団分析

ストレスチェックの実施者に部や課などの一定規模の集団ごとに検査結果を集計・分析してもらい、結果を元に職場環境の見直しなどを検討します。この集団分析は努力義務のため、必ずやらないといけないわけではありませんが、職場環境を改善するためにもできる限り実施することが望ましいです。

 

ストレスチェック調査票の種類

ストレスチェックは、調査票を用いて行われます。特に指定はされていないため、国が推奨する調査票と事業所が作成したもの、どちらも使用できます。

 

◆厚生労働省が推奨する質問票

国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」には 57項目のスタンダード版と23項目の簡略版の2種類あり、質問に合わせた4つの回答から当てはまるものを選ぶものです。質問票は「厚生労働省版 ストレスチェック実施プログラム」からダウンロードできます。

 

◆事業所独自の質問票を使用する場合

事業者が作成した質問票を使用する場合には、以下の3要素を入れる必要があります。
 
1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目→ストレスの原因に関する質問項目
2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目→ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目→労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
 
上記に加え、高ストレス者の判定方法についての検討や事業所独自の調査票が科学的根拠に基づいた合理的な内容なのかを、衛生委員会で調査審議するなどのプロセスも発生します。
 
会社に合わせたオリジナルの質問票を作成できるメリットはあるものの、導入までには様々な条件をクリアしなければなりません。一方、「職業性ストレス簡易調査票」には高ストレス者の判定方法が決められており、マニュアルも用意されています。ストレスチェック制度に不慣れな事業者は、まずこちらを使用した方がよさそうです。

 

ストレスチェック制度を導入する際の注意点

労働者の個人情報を扱うため、取り扱いには注意をする必要があります。

 

◆プライバシーの保護

事業者が従業員の調査結果を不正に入手することは禁じられています。個人情報を取り扱う実施者や実施事務従事者は労働安全衛生法で守秘義務が課せられ、違反すると6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
 
ストレスチェック実施事務に携わる社員には、以下の項目を事前に周知しましょう。
 
1)労働安全衛生法第104条の規定に基づき「秘密保持義務」が課されること
2)従業員の所属部署の上司等の指示により、ストレスチェックの秘密を洩らさないこと
3)ストレスチェック以外の事務においてストレスチェックの実施事務で得た情報を使用しないこと
 
また、秘密保持契約書等を交わすのも効果的です。

 

◆不利益取扱の防止

面接指導の申し出をしたことや結果を理由に、解雇や雇い止め、退職勧奨などを行うことは禁止されています。

 

◆実施について悩んだら、専門機関や社会保険社労士に相談を

ストレスチェックの実施に関しては、厚生労働省の「こころの耳」に詳しく記載されています。また、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する「産業保健総合支援センター」や社会保険社労士にも相談できます。顧問の社労士事務所に加え、ストレスチェック実施サービスを提供する民間機関も多くあるため、問い合わせてみるのも一案です。
 
ストレスチェックは、企業利益を生み出すものではありませんが、「企業利益を損なわない」という観点では非常に重要なもの。正しく行って、労働環境の改善に役立てましょう。

 

※記事内で取り上げた法令は2020年4月時点のものです。
 
参考:こころの耳(厚生労働省)

https://kokoro.mhlw.go.jp

<取材先>
寺島戦略社会保険労務士事務所代表 社会保険労務士 寺島有紀さん
 
TEXT:畑菜穂子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト

 
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