社名を変更する際に必要な手続きとは?

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事業の途中で会社名を変更することがありますが、そもそも社名を変更するのにはどのようなケースがあるのでしょうか。社名変更における必要な手続きについて、行政書士法人GOALの代表である石下貴大さんにお話を聞きました。

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社名変更=商号変更の登記とは

社名は、正式には商号といい、社名を変更することを「商号変更」といいます。商号変更を行うには、法務局で商号変更の登記を申請する必要があります。
 

◆社名変更の主なケース

社名変更を行う主なケースとして、下記があります。
 

・会社合併や分社化による変更

合併する複数の社名を合体させたり、分社化により新しい社名をつけたりする。
 

・サービス名を社名にする

会社が取り扱うサービスやブランド名をそのまま社名に変更し、親しみやすさや認知度を高める。
 

・事業内容に合った社名に変更

会社設立時の事業から変更があった場合に、現在の事業に合った社名に変更する。
 

・新ブランド確立に伴う変更

会社が立ち上げた新しいブランド名や、企業の新しいビジョンや理念などにまつわる社名にする。
 

・長い社名や漢字の社名を変更する

長い社名を短くしたり、漢字をカタカナにしたりして読みやすくする。海外展開する際にアルファベットに変更するケースもある。
 
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社名変更における手続きや費用

ここでは、株式会社の社名変更の手続きを解説します。
 

◆社名変更を行う手順

1.株主総会を開く
株主総会を開き、特別決議による定款変更の決議を行う必要があります。議決権の過半数を保有する株主が株主総会に参加し、議決権の3分の2をもって決議の承認を得ます。また、会社法318条1項により株主総会の議事録の作成や、その本店での10年間の保管が定められています。議事録の作成や保管がなされなかった場合、100万円以下の過料に処せられることがあります。
 
2.登記申請書を作成
商号変更の登記申請書を作成します。このとき、新しい会社名での印鑑も作成します。
 
3.法務局への届け出
株主総会での特別決議の日の翌日から2週間以内に、本社の所在地を管轄する法務局に下記の5点をそろえて会社名の変更登記をします。また、社名変更の登記には登録免許税3万円が必要です。

 

  • 新社名の印鑑届書
  • 代表者の印鑑証明書
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト

 

◆変更登記後に手続きが必要な機関

 

・税務署

納税地を管轄する税務署に「異動事項に関する届出」を提出します。
 

・都道府県税事務所

地方税に関する手続きとして、各都道府県税事務所に法人異動届を提出します。様式や期限は各税事務所によって異なります。
 

・市町村

都道府県税事務所と同じく地方税に関する手続きとして、市町村に法人異動届を提出します。
 

・労働基準監督署

労災保険に関する手続きとして、労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。提出期限は社名変更の事実が発生した翌日から10日以内です。オンライン申請も可能です。
 

・年金事務所

社会保険料に関する手続きとして、「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。提出期限は社名変更の事実の発生から5日以内です。オンライン申請も可能です。
 

・ハローワーク

雇用保険に関する手続きとして、ハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。労働基準監督署で交付される「労働保険名称、所在地等変更届の事業主控」が必要なため、先に手続きを済ませておきましょう。提出期限は社名変更があった日の翌日から起算して10日以内です。
 

◆その他、名義変更の届け出が必要な機関

  • 金融機関
  • 保険会社
  • 不動産管理会社
  • 各種公共料金
  • 社有車がある場合は運輸支局
  • 各種許認可を受けている行政機関

 

◆届け出を怠った(期日を過ぎた)場合のペナルティについて

 

・変更登記

法務局に対して、2週間以内の変更登記の申請を怠った場合は、裁判所から代表者個人に対して、100万円以下の過料が課せられる可能性があります(会社法976条1号)。
 

・許認可の名義変更

許認可の種類によっては、名義変更の届け出を怠った場合、始末書の提出が必要になる可能性があります。
 
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社名変更における注意点

 

◆顧客、提携先への周知

社名変更を行う場合、顧客や仕入れ業者などの関係者に迅速に周知する必要があります。かつては郵送での通知が一般的でしたが、近年はメールで通知することもあります。BCCで大量に一斉送信すると、プロバイダやキャリアからブロックされるケースがあるため、メールを送る際、確実に知らせたい相手には、手間はかかりますが1件ずつ送る方がベターです。
 

◆ウェブサイトやロゴの変更

社名変更に伴って、自社ウェブサイトの社名表示やURL、社名ロゴの刷新などが必要になります。社名変更から時間を開けずに対応しましょう。
 

◆届け出は抜け漏れのないように

社名変更の手続きに関わる機関やそこでの手続き方法、提出期限は様々です。可能な限り事前に確認し、抜け漏れのないように注意しましょう。また、変更登記後の登記簿謄本は各所での手続きで求められるため、原本が必要なのか、またはコピーで良いのかなどを把握し、過不足のないよう準備しておきましょう。
 
社名は企業のイメージを決定する重要な要素です。社内で慎重に協議し、変更が決まったら、余裕を持って準備や手続きを行いましょう。

 

※記事内で取り上げた法令は2022年5月時点のものです。
 
<取材先>
行政書士法人GOAL 代表 石下貴大さん
2014年、行政書士法人GOALを設立。行政書士としての業務に留まらず、会社設立や一般社団設立支援、それに伴うコンサルティングを得意とする。行政書士向け実務講習の場である「行政書士の学校」の校長を務めるほか、補助金助成金の検索&マッチングサイト「みんなの助成金」の運営や電子契約書事業にも取り組む。
 
TEXT:宮永加奈子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト


 
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