アルバイトを雇う前に知っておくべき「賃金支払いの5原則」
時給を決める前に、まずは賃金を支払う際のルールのおさらいから。労働基準法第24条では、賃金支払いのルールとして「(1)通貨払い、(2)直接払い、(3)全額払い、(4)月1回以上払い、(5)一定期日払い」の5つの原則が定められています。雇用側はこの5つの原則に従って、従業員に賃金を支払わなくてはなりません。
(1)通貨払い
賃金は、原則として通貨で支払わなければなりません。ここでいう通貨は、国内で通用する価値が定められた貨幣(鋳造紙幣、銀行券)のこと。正確に価値が評価できない現物給与、換金に時間がかかり且つ価値が変動するリスクがある外国通貨や小切手での支払いは認められていません。なお労働者の同意を得た場合に、労働者が指定する金融機関の本人名義口座への振込支払いは可です。
(2)直接払い
賃金は、原則として働いた本人に直接支払わなければなりません。たとえば、子どもが働いた分の賃金を、親が受け取ることは不可です。例外として、労働者の病気などやむをえない場合に、本人の代わりに同居する配偶者や子などの使者に支払うことは認められています。
(3)全額支払い
賃金は、その全額を支払わなければなりません。業務上のペナルティで罰金分を給料から差し引いたり、貸付金などと相殺したりすることは労働基準法違反です。ただし、社会保険料や所得税、住民税の源泉徴収などを法令に従って行ったり、労働組合との書面による協定で社宅家賃や組合費などを控除したりすることは認められています。
(4)月1回以上払いの原則
賃金は、毎月1日~月末までの間に少なくとも1回以上の頻度で支払います。年俸制の場合でも、1年1回にまとめてしまうことは許されません。年俸を12等分するなど、毎月1回以上の頻度になる制度を整えましょう。
(5)一定期日払い
賃金の支給は、周期的に到来する一定期日(毎月25日、毎月月末など)を定めなければなりません。「毎月第4金曜日」のような、月ごとに日付が変動する可能性がある支払い日の設定はできません。支払日が会社や金融機関の休日に該当する場合は、前日または翌日などにずらします。ただし臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金は、この限りではありません。
時給を決める前に確認しておきたい「最低賃金」
賃金は原則として、使用者(雇用主)と労働者の取り決めで自由に決められます。しかし、労働者の合意があれば給与はどんなに低くてもいいというわけではありません。法律で定められた、地域別、産業別の「最低賃金」を下回る給与金額の設定は法律違反になります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
◆地域別最低賃金
都道府県ごとに設定されている最低賃金のこと。産業や職種に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。なお、会社の本社がある都道府県ではなく、支店・営業所などの事業場がある都道府県の最低賃金に従わなくてはなりません。毎年8月頃にその年の地域別最低賃金が公開され、同年10月から適用されるのが通例です。
地域別最低賃金の金額は、厚生労働省が公開している「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。
◆特定最低賃金
特定の産業または職業に設定されている最低賃金のこと。鉄鋼業や繊維工業など特定の産業や職業において、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた場合に適用されます。
特定最低賃金の金額は、厚生労働省が公開している「特定最低賃金の全国一覧」で確認できます。
「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が同時に適用される場合は、いずれか高い方を最低賃金とします。また最低賃金額は毎年見直しが行われ、変更になった場合は労働者の賃金額を変更しなくてはなりません。最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金との差額の支払いが必要で、罰金が科される場合もあるので、アルバイト代を決めるときは十分気をつけましょう。
なお、以下の労働者は一般労働者と労働能力が異なり、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがあることから、使用者が都道府県労働局長の許可を得れば、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2) 試用期間中の者
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める者
(4) 軽易な業務に従事する者
(5) 断続的労働に従事する者
アルバイトの時給の決め方
できるだけ安い賃金で労働力を確保したいというのは、使用者の本音かもしれません。しかし、労働者は自分の労働力を高く評価してもらえる職場を探しています。低すぎる時給を設定していると、人材が集まらないだけでなく、すでに働いている従業員の業務意欲が下がり、離職につながることもあります。
アルバイトの時給は、近隣同業他社の相場と労働市場の相場を参考に考えてみましょう。
◆近隣同業他社の相場
まずは、近隣で同じ職種を募集している事業者の時給を把握しましょう。これによって、妥当な賃金相場を知ることができます。また、同業他社が近隣に多く、会社や店の知名度が低い場合は、アルバイト従業員の確保が難しくなるかもしれません。人を集めるには、時給や待遇が他よりも良い条件であることが求められます。
◆労働市場の相場
アルバイト求職者の市場規模は、時給設定に大きく関わります。人材が余っていれば低い時給でも応募者が殺到する一方、人材不足の時期は高い時給でも人はなかなか集まりません。いまアルバイトの労働力市場はどうなっているのか、その変化やトレンドを把握し、状況に合わせた時給金額を設定しましょう。
アルバイトの時給は慎重に決めよう
時給を一度決めると、その金額を下げるのは非常に難しくなります。計画性がないまま時給を決定し、のちに時給を下げる事態となれば、せっかく集まった従業員が離職することも考えられるでしょう。だからこそ、事業の見通しを立てた上で、慎重に時給を設定しなくてはなりません。
また、そもそも求人に掲載する時給は、高ければ高いほどいいというわけではありません。高すぎる時給は、厳しい労働環境ではないかと推測され、応募の逆効果になることもあります。仕事内容に見合った時給の設定は、アルバイト募集を成功させる一つのカギといえるでしょう。
※記事内で取り上げた法令は2020年1月時点のものです。
参考文献:
厚生労働省『最低賃金の適用される労働者の範囲』
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm
監修:うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士 歌代将也
TEXT:水上歩美
EDITING:Indeed Japan + ノオト