外国籍の人材をアルバイトスタッフとして採用する場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。日本国内における外国人の雇用状況や、在留資格区分、雇用主の義務である外国人雇用状況届出制度の概要について確認します。
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求人を作成する外国人の雇用状況
厚生労働省が調査する「『外国人雇用状況』の届出状況」によると、令和4年10月末時点での日本国内における外国人労働者数は、過去最高の約182万人です。国籍別では、ベトナムが最も多く約46万2400人で、外国人労働者数全体の25.4%を占めています。その後は、中国(約38万5800人)、フィリピン(約20万6000人)と続きます。
また、外国人を雇用する事業所数は、令和4年10月末時点で、過去最高の約21万6000カ所。2014年以降は、毎年約2万カ所のペースで増加しています(※1)。都道府県別の事業所数を見ると、東京、愛知、大阪の順に多く、3都府県で全体の約4割を占めています。
※1 厚生労働省『外国人労働者を巡る最近の動向と施策について』(2019)より
応募者の在留資格区分
前提として、求人条件で特定の人を差別・優遇することは不適切な行為です。募集条件で国籍を指定したり、国籍を理由に応募を拒否したりすることはできません。
それでは、応募者の国籍が日本以外にある場合、どのような資格で滞在している人であれば採用できるのでしょうか。
◆就労目的で在留が認められる人
専門的・技術的分野の在留資格を持つ人です。在留資格で定められた職業分野でのみ採用できます。職業により在留期間が異なり、報酬にはそれぞれ定められた範囲があります。
例)語学学校の教師、技術者、通訳、デザイナー、介護福祉士、外国料理の調理士、貴金属の加工職人など
◆身分に基づき在留する人
在留期間が無期限の「永住者」のほか、一定期間の在留が認められた「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当します。在留中の活動に制限がないため、就業分野を問わず採用できます。
◆資格外活動を行う人
留学生や家族と一緒に滞在する人が該当します。基本的に就業は認められていませんが、本来の在留目的を阻害しない範囲の労働であれば、「資格外活動」として許可されています。資格外活動区分の応募者を採用した場合、勤務時間は1週間28時間以内にしなければいけません。
上記のほか、開発途上国への国際協力を目的とした研修制度「技能実習」、ワーキングホリデーや外国人建設就労者などが該当する「特定活動」などの区分があります。在留資格の区分により、就業可能な分野や滞在期間、報酬額が異なるため、選考時の確認が必要です。
外国人雇用状況届出制度とは
「外国人雇用状況届出制度」とは、事業主が外国人を雇い入れる際に、ハローワークへ届け出を行うことを義務づける制度です。職業安定法に基づき、事業主への助言や雇用環境の改善などを目的として制度化されました。
応募書類や面接を通して、応募者の国籍が日本国外にあると分かった場合は、所定の手続きが必要です。なお、「特別永住者」は届出の対象外となります。
◆在留資格を確認する
まずは、在留資格区分を把握します。これは、業務分野や勤務条件において、採用しても制度上の問題がないかを確認するためです。確認は口頭で行い、採用が決まってから本人が携帯する在留カードやパスポートの提示を求めるようにします。個人情報のため、取り扱いには十分注意しましょう。
◆ハローワークへの届け出
雇用保険の被保険者となる場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を、ならない場合は「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出します。それぞれ書類様式や提出期限が異なりますが、いずれも氏名や在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無など指定項目の記入が必要です。
国籍に関わらず安心できる職場環境を
外国籍の人材を雇い入れる際は、在留資格区分の確認と所定の手続きが必要です。在留資格区分により、労働時間や就業分野、日本国内での滞在期間が指定されている場合があります。
また、国籍に関わらず、採用する全てのアルバイトスタッフには労働法や保険制度が適用されます。採用後のアルバイトスタッフがスムーズに働き始められるよう、必要手順は事前に確認しておくと安心です。
※記事内で取り上げた法令は2020年1月時点のものです。
参考文献:
厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html
厚生労働省『日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約146.0万人の内訳)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin16/category_j.html
厚生労働省『外国人労働者を巡る最近の動向と施策について』
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/5.pdf
監修:うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士 歌代将也
TEXT:森夏紀
EDITING:Indeed Japan + ノオト


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