求人情報を出稿する前にどんな事柄を考慮すべきか?
◆アルバイト・パートと社員の募集は別の募集として扱う
アルバイト・パートと正社員の募集を1つの募集要項でカバーするのは避けましょう。
同じ職場でも、雇用形態が違うと待遇は変わります。アルバイトと社員を1つの求人で掲載すると、情報が交錯してしまい、伝えたい情報が正確に伝わらなくなってしまいます。
◆「求める人物像」を設定する
どんな人に応募してほしいかを考えて、「求める人物像」を設定しましょう。応募してほしい求職者に求めるスキルや経験を記載する一方で、求職者が実際の働き方をイメージしやすいように求人内容を検討・整理します。求職者の目線に立って求人情報を作成し、求める人材が「働きたい」と思うような求人情報を作成しましょう。
◆自分たちのアピールポイントを整理する
自分たちが、求職者にアピールできるポイントは何なのかも整理してみましょう。仕事の内容や職場の雰囲気、待遇など、ターゲットとなる求職者が魅力的に感じるような内容を書き出していきます。商品やサービス提供と同じように、あくまで求職者目線で求人情報を作成することで、応募に繋がりやすくなる、ということを意識しておきましょう。
では、いよいよ、求人情報を作成する際に押さえておくべき4つのポイントをご紹介していきます。実例に沿って解説していきますので、ぜひご参考ください。
求人情報を作成する際に押さえておくべき4つのポイント
◆1. 仕事内容がイメージできる表現を用いる
仕事内容を紹介する際には、どんな仕事をするのかイメージしやすい表現を用いましょう。抽象的すぎる表現や社内用語を使ってしまうと、どんな仕事かがイメージできず、求職者に「やりたい!」と思ってもらえません。
自社のことを全く知らない人や、業務経験の無い人に、職場の雰囲気や仕事内容を伝えるためには、具体的な言葉を用いて業務内容を記載することがポイントです。
実例:
「ホール業務全般・接客」 △
「ホールでの注文・配膳・会計・閉店後のレジ締め業務」 ◯
「事務作業」△
「伝票作成・勤怠集計・領収書整理・資料作成」◯
「組立加工・製造」△
「工作機械を使った自動車用部品の組立や加工」◯
◆2. 求める人物像を描く
求人情報に人物像を記載することは、求める人材と出会う確率を高める上で重要なポイントです。求職者に「これは私のことだ」と思ってもらえれば、相手の応募意欲を高めることにつながります。
実例:
「未経験者歓迎」△
「未経験者歓迎。人とコミュニケーションを取りながら仕事できる人」◯
「事務経験者歓迎」△
「パソコンの操作ができる方、会計ソフトの利用経験がある方歓迎」◯
◆3. 職場の雰囲気を伝える
現場の写真や実際にそこで働く人の声を掲載して、職場の雰囲気を伝えることも重要です。写真は、仕事風景や集合写真など、「人」に焦点を当てた写真を使うことで、働く人の雰囲気が伝わりやすくなります。
働く人の声については、仕事を始めた経緯から入社当時の気持ち、現在に至るまでの印象的なエピソード、求職者へのメッセージ等が考えられます。
実例:
「最初は家から近いことと、接客に興味があって応募しました。未経験だったので不安だったのですが、接客マニュアルがあり、困った時には先輩や店長に相談しやすい環境のため、すぐに慣れることができました。職場の同僚とも年齢関係なく仲が良く、休日にみんなで遊びに行ったりもしています。仕事を通して新しい仲間を増やしたい人は一緒に楽しく働きましょう!」
◆4. 労働条件は明確に
魅力的な求人情報を作成して求職者の興味を高めることができても、労働条件が明確に記されていないと、入社の可否に影響するだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。
労働条件をうやむやにしたままで起こる問題は、応募時よりも入社後に大きくなる可能性があるので、明確に記載するように注意しましょう。
実例:
勤務時間:1日8時間 △
勤務時間:①8:30〜17:00 ②17:00〜翌2:30 ③20:00〜翌4:30のシフト制 ◯
給与:月給30万円〜 △
給与:月給30万円(月20日勤務+残業代) ◯
給与:月給35万円(日給月給制・月22日勤務の場合) ◯
求人情報は、単に必要事項を記入していくだけでは、仕事の魅力を十分に伝えられません。応募を集めるためにも、以上でご紹介した4つのポイントを押さえて求人を作成していきましょう。
Indeed(インディード)では、無料*で求人情報を掲載できるので、職種別に作成して募集をかけることが可能です。仕事内容の詳細を記入できる文字数も多く、企業自体のアピールができる「企業ページ」という機能も無料で利用可能です。求職者の興味を高める求人を出すためにも、まずは一度お試しください。
* 利用規約、弊社が定める掲載基準、及び使用制限が適用されます。
https://jp.indeed.com/legal?hl=ja#tos