インボイス発行事業者登録申請の時期に注意
――インボイス制度が導入されるまでのスケジュールと注意すべきポイントを教えてください。
インボイス制度が導入されるのは2023年10月1日からと少し先ではありますが、制度導入後、仕入れ税額控除を受けるために必要な適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号の受付は2021年10月から始まっています。今すぐ申請しなければならないと焦る必要はありませんが、制度の開始に間に合わせるためには、登録番号の申請を2023年3月31日までに終えておかなければならないという点に注意しておきましょう。ギリギリになって慌てないよう早めに登録申請をしておくのが良いでしょう。ただし、その期限までに申請書の提出が難しい理由があれば、2023年9月30日までの提出が認められています。間に合わない場合は税務署に相談してください。
ちなみに、制度開始後も6年間は、免税事業者からの仕入れに対して一定割合の控除が可能になるよう経過措置がとられることになっています。具体的には2026年9月末までは80%、2029年9月末までは50%を控除することができるという点も付け加えておきます。
課税事業者にも多大な影響が
――課税事業者にはどのような影響がありますか?
制度の導入に関して、その影響の大きさから免税事業者にスポットが当たる傾向にありますが、売り上げが1000万円を超える課税事業者にも大きな影響があります。以前、売り上げが1000万円を超える課税事業者の方から「インボイス制度は免税事業者の話で、課税事業者は関係ないですよね?」と問い合わせをいただきましたが、それは誤りです。
制度導入後に仕入れ税額控除の適用を自社の取引先に受けていただくためには、課税事業者も適格請求書発行事業者にならなければならないのです。
税務署に登録申請書を提出し、登録が完了すれば登録番号が発行され、交付する適格請求書に番号を記載できるようになるので、なるべく早めに申請をしておくとよいでしょう。
請求書の様式変更などの作業が必要
――企業の事業や経理の業務に、どのような影響がありますか?
具体的には、請求書がこれまでの区分記載請求書に登録番号、適用税率および消費税額などの必要事項を加えた「適格請求書」に変わるため、これまでの様式を変更しなければならず、消費税にかかる業務が複雑になります。
国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(令和3年7月)」P6より引用
さらに、新規の取引先に対しては、インボイス制度の説明、登録番号の有無や番号確認の必要もあります。インボイス制度では、税計算の方法が細かく定められています。
たとえば、これまでは1年間の総売上に対して消費税を算出することで税額を決める「割戻し計算」が認められていましたが、インボイス制度によって、売上で発生した消費税額を足していく「積み上げ計算」が選択できるようになるほか、これまで定められていなかった消費税の端数処理のルールも定められました。また、取引先がインボイス制度を導入しているか否かで、仕入先控除が受けられるかどうかが変わり、それによって取引の処理などに影響があります。制度に応じた計算ができるよう、基幹システムの仕様を変更する必要もあると考えられます。
――各事業者はどのようなことを準備しておくべきでしょうか。
制度の導入まではまだ時間があるので、まずはインボイス制度の仕組みを知るというところから始めましょう。そして、自社が免税事業者であれば、元請け事業者と相談するなどして適格請求書等発行事業者の登録を行うかどうかを検討してください。
課税事業者であれば、早めに登録申請を行いましょう。また、複雑になる消費税額の計算にどう対処するかを考え、新たな会計システムのサービスの利用を検討するといったことも必要です。
元請け、下請けの両方の立場になる中小企業も多いと思います。元請け事業者の立場からは、下請け事業者が免税事業者の場合、課税事業者になるべきか否かの相談を受けることや、課税事業者になってもらうよう促すケースも考えられます。
一方で、下請け事業者の立場からは、元請け事業者に登録番号を伝えるなどの作業が必要になるなど、様々な対応が求められるので、まだ時間がある今のうちから少しずつ準備を進めておきましょう。
※記事内で取り上げた法令は2021年11月時点のものです。
<取材先>
公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表 甲田拓也さん
PwCグローバルファームと個人会計事務所に勤務した後、2009年に甲田拓也事務所設立。新規事業・会社設立支援、会計税務顧問、経理代行業務など幅広く企業をサポートする。
TEXT:岡崎彩子
EDITING:Indeed Japan +笹田理恵+ ノオト
