法定休日って何? 知っておきたい休日の基礎知識

労働基準法にも関係する「法定休日」の資料イメージ

休日には、法律で定められた「法定休日」と、企業が任意で設定する「所定休日(法定外休日)」があります。ほかにも「代休」や「振替休日」などはどのように定義されているのでしょうか。
 
堀下社会保険労務士事務所・代表の堀下和紀さんに、労働基準法にも関係する「法定休日」を主体に、休日の基礎知識について伺いました。

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「法定休日」と「所定休日」の違いとは?

休日とは「労働義務がない日」のことで、「法定休日」(労働基準法で定められた休日)と「所定休日」(企業が任意で定めた休日)の2種類に大別されます。
 
労働基準法35条では休日を以下のように規定しています。

 

(休日)
第三十五条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
 
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


つまり、企業は労働者に対して、「週に1日」、または「4週間を通じて4日」の休日を与える義務があります。これを法定休日といいます。
 
一方で、労働基準法32条では「使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」と定めています。
 
一般的に1日の労働時間を8時間と規定している企業が多いですが、その場合、1週間の労働日数は5日間。必然的に1週間に2日(週休2日制)、または4週を通じて8日(4週8休制)の休日を設定する必要があります。
 
法定休日を上回る、週休2日のうちの1日、4週8休のうちの4日が所定休日になります。そのほか、「創立記念日」や「飛び石連休の平日」など、企業が独自に設定した休日も所定休日と呼びます。

 
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法定休日は就業規則で決めるべき?

法律では週に1日、または4週間を通じて4日以外の規定はないため、法定休日は企業が自由に設定することができます。法定休日を固定しなくてもいいし、労働者によって法定休日が異なっても構いません。
 
週休2日制で土日を休日にしている場合、どちらを法定休日にするかも企業の自由です。規定する場合は、就業規則にその旨を定める必要がありますが、これも法的に決められているわけではなく、規定していない企業もあります。
 
規定していない場合、厚生労働省は「暦週(日曜日が起点)の後にくるほうが法定休日」と定義しています。つまり、土日を休日にしている企業であれば、日曜日が先にくることになるため土曜日が法定休日になります。ただし、就業規則で週のはじまりを月曜日としている場合は、日曜日が法定休日になります。

「法定休日」の正しい運用方法

労働者が週休2日、4週8休の休日をきちんと取得していれば問題はありませんが、休日出勤が発生した場合は注意が必要です。法定休日か所定休日かによって、時間外労働の割増賃金率は変わります。
 
基本的な時間外労働の割増賃金率(平日の残業)は25%ですが、休日労働になると35%になります。法的に「休日労働」とは法定休日に労働させることであり、所定休日の労働は単なる時間外労働という位置付けです。

◆休日出勤の割増賃金率

  • 法定休日……35%
  • 所定休日……25%


就業規則で法定休日を規定している場合は、それに準じて割増賃金を支払いましょう。
 
法定休日を規定していない場合の考え方は以下の通りです。
 
例)土日を休日とした週休2日制の場合

 

  • 土日のどちらかに休日出勤した場合
    法で定められた休日は週に1日なので、休んだ日が法定休日となり、出勤した日が所定休日となります。土日のどちらの出勤でも、25%の割増賃金率が適用されます。
  • 土日の両日とも休日出勤した場合
    週のはじまりの規定がない限り、厚生労働省が定義している土曜日が法定休日となります。
    土曜日……割増賃金率35%
    日曜日……割増賃金率25%(所定休日となるため)


前述したように、法定休日を定める必要はありませんが、設定しておくことで賃金トラブルの防止につながるのは間違いありません。
 
ちなみに、休日の種類を問わず、労働者に時間外労働の休日出勤をしてもらうには、事前に「36協定」の締結と労働基準監督署への届け出が必要になるので注意しましょう。

 
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割増賃金に関わる「振替休日」と「代休」の違い

法定休日と割増賃金に関わる休日に、「振替休日」と「代休」があります。その違いについても覚えておく必要があります。
 
振替休日と代休の違いは、以下のようになります。

◆振替休日

労働日と休日を「事前に」交換すること。あらかじめ交換することで、休日出勤扱いにはなりません。振り替えた休日の種類に関係なく、休日出勤に対する割増賃金の支払いは発生しません。

◆代休

休日に労働し、「事後に」ほかの労働日を休日にすること。後日、代休をとったとしても休日出勤には変わりなく、法定休日に労働した場合は35%、所定休日に労働した場合は25%の割増賃金の支払いが発生します。
 
休日にも様々な法律があります。企業が労働者に対して法定休日を与えなかった場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(第119条)」という罰則が科されるので、法定休日をはじめとする休日の種類や内容について、しっかり把握しておくことが大切です。


※記事内で取り上げた法令は2020年11月時点のものです。
 
<取材先>
堀下社会保険労務士事務所 代表 堀下和紀さん
 
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト

 
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