通勤交通費支給額はどうするべき?

通勤交通費支給に関するイメージ

従業員への通勤交通費支給をアピールすることは、求人活動における一つのポイントです。しかし通勤交通費支給の決め方を誤ってしまうと、思わぬ落とし穴も?まずはルールをきちんと理解し、適切な通勤交通費支給に関する情報を求職者に伝えていきましょう。

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通勤交通費に関する法律上のルール

 

◆課税されてしまうケースも

実は、従業員に通勤交通費を支給することは法律で義務づけられているわけではありません。それでも多くの企業が通勤交通費を支給するのは、福利厚生の一環です。それゆえ求人の際のアピールともなり得るのですが、通勤交通費の支給は一定の条件を満たさないと課税されてしまうので注意が必要です。
 
非課税限度額は各人の「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」で、公共交通機関を利用する場合、月15万円以内と法令で定められています(※1)。これは、アルバイトなど勤務日数が少ない場合でも同様です。
 
また社会保険の算定基礎賃金には含まれるため、保険料の額などにも影響することになります。その他の給与算定などに含まれる場合もあるので、個別に確認が必要です。

 

◆「一律支給」には注意が必要

通勤交通費を固定額で一律支給している会社もあるようですが、その場合は各人ごとに上記の非課税限度額の金額を計算し、超過分は個別に課税することになります。

 
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こんな場合はどうなる?

 

◆通勤交通費を支給していたのに徒歩で通勤

通勤交通費を申請しながら不正受給を目的として徒歩で通勤していた場合は、従業員に対して返還請求することができます。
なお、徒歩通勤に支払った通勤手当は、通勤交通費の名目で支給していたとしても全額が給与所得として課税対象となります。

 

◆自転車や自動車による通勤は?

自転車や自動車による通勤の場合は、距離によって非課税限度額が定められています。片道2km未満の場合は全額課税、片道2km以上10km未満の場合は月4200円などと区分があり、片道55km以上の場合月3万1600円となっています。
 
通勤に有料道路を使用する場合の非課税限度額は、月15万円を上限として、上記のように距離に応じた非課税限度額の金額と有料道路利用料金との合計額になります。駐車場料金の負担は企業の任意ですが、企業が負担する場合は全額課税対象となります。

 
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求人情報にどう記載するか

 

◆実際の例を見てみると

上記のようなルールを踏まえて通勤交通費支給の規定を作っていくことになりますが、一般的には非課税限度額を基準に支給している企業が多いのではないでしょうか。
 
通勤交通費の支給を求人情報にどう記載するかについては、特にルールはありません。実際に企業がどう記載しているのか、いくつか例を挙げてみましょう。

 

  • 交通費全額支給
  • 交通費月額17,000円まで(社内規定による)
  • 交通費支給(上限月5万円)
  • 交通費一部支給/基本は全額、高額な場合相談
  • 交通費支給
    • 出勤日数に応じ支給※電車の場合定期券
    • マイカー通勤可能※ガソリン代支給(キロ数換算)


表記について単に「交通費支給」や「交通費規定支給」とするより、ある程度具体的に記載した方がより安心感を与えられるのではないでしょうか。
 
福利厚生制度として従業員に納得性の高い通勤交通費支給の規定を作り、求職者へのアピール材料の一つとなるように求人情報に記載しましょう。

 
(※1)国税庁「通勤手当の非課税枠の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

 
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