税法上の扶養とは
扶養とは、家族の生計を主に担っている人(扶養者)が、配偶者や子ども、親など、収入の少ない家族を経済的に支えることです。
税法上の扶養とは、家計を支える納税者の配偶者、子どもなどの年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら年間103万円以下)の場合に、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親などは扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。
一方で、被扶養者の給与収入が103万円を超えると、扶養控除、配偶者控除の対象から外れて、被扶養者本人も所得税や住民税を納めなければなりません。
誰が扶養控除の対象になるのか
主に扶養控除の対象となりうるのは配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)で、「扶養親族」として数えられます。所得税の場合には、その年の12月31日時点で16歳以上であることも条件です。
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者も対象になります。
かつ、以下の条件を満たしている人が被扶養者となります。
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入がある場合は年間103万円以下であること)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
◆配偶者控除とは
「配偶者控除」とは、納税者本人や配偶者が条件を満たす場合に、一定額を納税者の所得から控除する所得控除の制度です。
配偶者控除を受けるためには、上記の被扶養者の要件1〜3を配偶者が満たすことに加えて、納税者本人(扶養者)の1年間の合計所得金額が1000万円以下であることと、婚姻届を提出している配偶者であることが条件とされています。現時点で内縁の配偶者には認められていない制度です。
◆税制上の「103万円の壁」
よく、扶養内で働きたいアルバイトやパートタイマーにはいわゆる「103万円の壁」が存在する、といいます。
税制上、給与所得が年103万円を超えると、所得税を納めることになります。また、扶養控除、配偶者控除の対象から外れます。これが、いわゆる「103万円の壁」です。たとえばパートタイム労働者である妻が、年間の給与収入の103万円を超えないように労働時間を調整すれば、所得税を0円に抑えることができ、夫も配偶者控除によって所得税の額を減らすことができます。
◆なぜ103万円なのか
103万円とは、基礎控除の48万円と、アルバイトやパートで働く人が受けられる給与所得控除の最低金額の55万円を足した合計の金額です。フリーランスとして仕事をしている場合や、ネットビジネスなどで得た収入は給与ではないため、基礎控除のみの48万円が対象となります。
◆「配偶者特別控除」とは
配偶者の場合は、給与収入が年間103万円以上になっても、控除がまったくなくなるわけではありません。配偶者控除の対象からは外れますが、201万円までは納税者の税負担が軽減される「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者の収入が201万6,000円未満で、かつ納税者の収入が1220万円以下であれば適用を受けられます。
配偶者の給与収入が150万円以下の場合は、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合)。150万円を超えると、納税者の年収に応じて段階的に控除される額が減少し、201万円を超えると控除額が「0」になります。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。
誰が扶養控除の対象になるのか
社会保険の扶養控除の対象範囲は、主に家計を支えている人の配偶者、および扶養者の3親等内の親族が該当します。
しかし、3親等内の親族でも、扶養者と同居していなくても扶養に入れる人と、同居している必要がある人の2つのケースがあります。
扶養者と同居していなくても扶養に入れる人は、以下です。
- 配偶者(内縁関係も含む)
- 実子、養子、孫、兄弟姉妹
- 実両親、養父母、祖父母、曾祖父母
扶養者と同居している必要がある人は以下です。
- 義父母など、上記「扶養者と同居していなくても扶養に入れる人」以外の3親等内の親族
- 内縁の配偶者の両親や連れ子
さらに、配偶者や子どもの場合、アルバイトやパートでの年収が130万円未満、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が被扶養者として認められる要件です。
年収が130万円以上になると、被扶養者と認められません。アルバイト先の社会保険か、もしくは国民健康保険に加入して、健康保険料、年金保険料を自分で支払うことになり、手取りは減少します。
60歳以上の場合は、年収が180万円未満で、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が社会保険の被扶養者としての要件となります。
扶養の手続きで事業主が気をつけるべきこと
税法上の扶養においては、年末調整にあたって必要書類をしっかり出してもらうことが重要です。
また、社会保険上の扶養においては、子どもが就職すると社会保険上の扶養から外れることになるため、家族条件の変更があった時は申告するように、社員に呼びかけておきましょう。特に、学校の卒業が多い3月頃までに声をかけておくと、変更があったときの手続きがスムーズです。
※記事内で取り上げた法令は2021年2月時点のものです。
<取材先>
監修:うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士・1級FP技能士CFP® 歌代将也さん
TEXT:宮永加奈子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト