人事部の仕事に関わる法律
「労働三法」を説明する前に、まずは人事部の仕事に関わる法律を整理してみましょう。
人事部の仕事は、労働者の採用・入社・退社の一連に関する事務手続きや社内で起こったトラブルの対処など、多岐にわたります。それらの業務は、企業の発展や従業員の生活にとって極めて重要であることから、法律に従って処理をしなくてはなりません。そのため、必然的に多くの法律に触れることになるのです。
労働者の権利を保護する様々な法律をまとめて「労働法」といいます。「労働法」という名称は法律で定義されているわけではなく、労働問題に関する法律の総称として使われています。人事部の仕事には、これらの労働法が深く関わっています。
◆人事の仕事に関わる主要な労働法
労働基準法/労働組合法/労働関係調整法/労働契約法/最低賃金法/賃金支払確保法/労働安全衛生法/労働施策総合推進法/職業安定法/労働者災害補償保険法/雇用保険法/パートタイム・有期雇用労働法/高年齢者雇用安定法/障害者雇用促進法/労働者派遣法/男女雇用機会均等法/育児・介護休業法
労働三法とは
「労働三法」とは、数ある労働法のなかでもとりわけ古くから制定されている3つの法律「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の総称です。
◆労働三法に含まれる法律
(1)労働基準法
労働時間、賃金の支払い、休日など労働条件の最低基準を定めた法律
(2)労働組合法
労働者が労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律
(3)労働関係調整法
労働者と使用者の間で生じる争いごとの予防・解決を目的とした法律
労働に関する法律は、時代や世相の移り変わり、働き方の多様化などによって、新しく作られたり改正されたりすることがあります。そうした変化が起こりやすい労働法のなかでも、「労働三法」に含まれる3つの法律は、第二次世界大戦後に制定されてから現在まで残っている、労働法の根幹ともいえる法律です。
「労働三法」と「労働三権」の関係
「労働三法」と名前が似ていて混同しやすいのが「労働三権」です。
「労働三権」とは、日本国憲法第28条により定められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の総称です。労働者が集団となることで、使用者と対等な立場で交渉・行動できることを保障しています。
◆労働三権に含まれる権利
(1)団結権
労働者が労働組合を結成する権利
(2)団体交渉権
労働者が使用者と団体交渉する権利
(3)団体行動権
労働者が要求実現のために団体で行動する権利
つまり、「労働三権」は労働者を守るための最も基本的な権利、「労働三法」はそれらを含む労働者の権利の基盤を定めた法律です。
「労働三法」など専門用語を理解し、人事業務を円滑に進めよう
人事業務に関連する法律には、様々な専門用語があり人事初心者は混乱するかもしれません。しかしながら、「労働三法」や「労働三権」などの用語を一つずつ学んでいけば、結果的に人事業務を円滑に進められるようになることでしょう。基礎の勉強を積み重ねて、日々の業務に生かしてください。
※記事内で取り上げた法令は2020年3月時点のものです。
監修:うたしろFP社労士事務所 社会保険労務士 歌代将也
TEXT:水上歩美
EDITING:Indeed Japan +ノオト