やらなければいけないこと
◆労働条件を明示する
年少者のアルバイトであっても、使用者は労働契約の締結にあたって、賃金・労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません。特に以下の事項は、原則として書面により明示する必要があります(※2)。
- 労働契約の期間及び「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
- 賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
◆労働契約は本人と結ぶ
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。また賃金の支払いについても、本人に直接、または本人同意の上で指定された銀行等の口座に振り込まなければなりません。
◆年齢証明書等の備え付け
労働基準法第57条により、市役所・区役所などで発行される「住民票の写し」など、年少者の年齢を証明する公的な書類を事業場に備え付けなければなりません。
させてはいけないこと
◆規定を超える勤務
年少者には原則として1日8時間、1週間で40時間を超える勤務をさせてはなりません。
休憩・休日については、労働時間が6時間を超える場合は途中45分以上の休憩時間を与えなければならず、休日は原則として少なくとも毎週1日与えなければなりません。
また、変形労働時間制により労働させることは、一定の条件を満たした場合を除いてできません。時間外および休日労働を行わせることもできません。
◆深夜労働も不可
年少者を、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることは原則としてできません。労働基準法でいう年少者とは18歳未満であり、高校3年生は多くが学年途中で18歳の誕生日を迎えることになりますが、その場合でも学業を優先し無理に働かせることがないようにしましょう。
配慮したいこと
◆学業とアルバイトの両立のために
高校生など学生の本分はあくまで学業であり、試験期間中やその直前など、学業に力を入れたい場合もあります。本人の希望に反してシフトを決めるといったことは控え、学業とアルバイトを両立できるよう配慮してあげてください。
自主点検表でチェック
年少者を雇う際の労働条件についてはここに紹介しきれなかった事項もありますので、厚生労働省の資料などであらためて確認してみてください。
また労働基準関係の法令に違反してしまうことがないよう、厚生労働省では「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」(※3)を作成しています。セルフチェックに活用してみてはいかがでしょうか。
高校生等の募集にもIndeedを
10代の方は、「アルバイト探しもスマホで」という人が圧倒的に多いでしょう。Indeedアプリでは、「高校生歓迎」のタグを使って仕事を探しやすくなっています。高校生などのアルバイト募集にIndeedを使う際にはそのような部分にも気をつけると探してもらいやすくなるかもしれません。
(※1)厚生労働省HP「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf
(※2) 2019年4月からは、労働者が希望した場合には①FAX②WEBメールサービス(Eメールなど)③SNSメッセージ機能(LINEなど)で明示することも可能となりました。この場合も、一般的に出力して書面を作成できるものに限ります。(厚生労働省HP「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」)
(※3)厚生労働省HP「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000130163.pdf
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