何度も同じ求人を掲載するのはアリ? 求人票の見直すべき項目とは

何度も同じ求人を掲載するのはアリ? 求人票の見直すべき項目とは

求人票の内容は、求職者の応募意欲を左右するため非常に重要です。昨今は人手不足に悩む企業が多く、良い人材を確保するためには求人情報で“いかに求職者を惹きつけられるか”も求められます。
 
しかし、求人票を毎回イチから作成するのは作業コストがかかって大変ですよね。過去の求人を何度も掲載しても問題はないのでしょうか。求人票を作成する際に、確認すべき項目や新たな条件の定め方についてまとめます。

求人を掲載

何度も同じ求人を掲載して良いのか

求人票を出すときに過去の情報を何度も掲載する、いわゆる“使いまわし”を行っている企業も少なくないでしょう。しかし、写真やキャッチコピーなど第三者の著作権が生じる内容が含まれる場合には、そのまま転載することができません。紙媒体の求人はもちろん、インターネット上で広く公開された情報であっても著作権者の使用許可が必要になるケースが多いので、過去に使用したデータを流用する際は必ず確認しましょう。
 
第三者の著作権が生じていない場合は、前回掲載した求人を再度掲載することが可能です。ただし、記載内容が現時点での労働条件と異なっていないか、細かな箇所も慎重に確認してください。
 
また、求人を行う際は、いかに求職者に自社の魅力を伝えられるかが重要です。同じ情報を何度もそのまま発信するのではなく、利用する求人媒体の特色や時代のニーズをキャッチしたうえで、常に応募者目線での情報発信を心がけましょう。

 
 

同じ内容でも良い求人の掲載項目

一般的に、大幅な変更が行われない勤務地・給与・職種などの条件は、以前使用した情報を何度掲載しても問題はありません。先述したように、過去のデータをそのまま掲載する場合には制作者への使用許可が必要です。ただし、著作権法では「事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道」は著作権物の対象外と明記されています。よって、大きな変更がない場合には勤務地・給与・職種など、事実である労働条件の引用であれば問題なく掲載できるのです。

 
 

◆給与の記載は「最低賃金」の改定に注意

毎年10月頃に各都道府県の最低賃金の改定が行われています。最低賃金額の変更がなければ給与条件は据え置きでいいですが、過去の掲載時と現在とで最低賃金が異なる場合には、旧賃金のまま募集をかけることがないよう十分に確認しましょう。

 
 

内容を見直すべき求人の掲載項目

◆職場環境

社内の雰囲気を伝えるため、働く社員の写真を掲載している求人もあります。求職者が「入社後、自分はどんなふうに働くのか」をイメージするうえで非常に効果的ですが、写真の使いまわしには注意が必要です。再掲載時は、改めて写っている本人の承諾を得る、退職している場合には別の写真に差し替えるなど、毎回見直しましょう。

◆会社情報

会社に関する情報は、他社との差別化をはかる絶好のアピールポイントです。「企業理念:~~~〜」「営業方針:~~~~」といった簡素な記載では、なかなか求職者の心を動かせません。会社情報を記載する場合には、相手に共感してもらえるような書き方を心がけましょう。

◆始業・終業時間、早出・残業について

以前は決められた時間内での定時勤務が主でしたが、最近では社員のワークライフバランスを重視する企業も増加しています。勤務時間に融通が利く場合は、柔軟に相談できる旨を記載しましょう。

求人はニーズを掴みながら見直しを図ろう

求人票に記載している労働条件を見直す際、数多くの企業から自社に興味を持ってもらうための工夫が必要です。求職者のニーズを掴んだうえで、勤務時間の見直しや柔軟な働き方を提案しましょう。ただし、応募者目線を気にするあまり、採用の基準を下げすぎてしまうと、結果的に入社後のミスマッチを招いてしまいます。採用基準のボーダーラインは維持しつつ、適切な人材を確保するための工夫を凝らしましょう。


※記事内で取り上げた法令は2020年3月時点のものです。

 
 

参考文献:
厚生労働省委託事業 公益財団法人全国情報協会『募集・採用の基礎知識~募集・採用を行う企業求人・事業主の方へ~』

https://www.zenkyukyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/%E5%95%93%E7%99%BA%E5%86%8A%E5%AD%902020%E5%B9%B4%E7%89%88.pdf

 
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