有給休暇取得の義務化と罰則
「働き方改革関連法」の一環として、2019年4月より「有給休暇義務化」が施行されました。企業が「年間10日以上の有給がある労働者に対して、付与してから1年以内に時季を指定して5日の有給休暇を消化させる」という法律です。
「義務」であることから、違反すれば罰則が課せられます。従業員1名につき「30万円の罰金」という決して甘いものではないので、事業者および労務担当者は内容を把握しておきましょう。
有給休暇の消化を促す二つの制度
従業員に有給休暇を積極的に取得してもらうためには、環境を整備する必要があります。「有給休暇をとりましょう」と呼びかけるのは当然ですが、いくら呼びかけても、忙しかったり、取得に後ろめたさを感じてしまったり、休める環境でなければ取得率アップにはつながりません。
有給休暇の消化を促す制度に、「年次有給休暇の時間単位付与」(時間単位年休)と、「年次有給休暇の半日単位付与」(半日単位年休)があります。
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で時間単位年休の取得が可能になります。時間単位年休も半日単位年休も、導入の有無は企業の任意です。
「時間単位年休」とは
時間単位年休は、1時間単位で有給休暇がとれる制度のことです。1日分の年次有給休暇に対応する時間数は所定労働時間数を基に定めますが、1時間に満たない端数の時間単位は切り上げになります。
例)
1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間で計算する。
8時間×5日=40時間分の時間単位年休
※7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間とはならない。
同制度を導入する場合、企業と労働者の間で「労使協定」を締結することが法律で義務づけられています。ただし、労働基準監督署に届け出る必要はありません。労使協定に規定する内容は以下の通りです。
◆労働協定に規定する内容
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数(前年度の繰越分を含め5日以内)
- 時間単位年休1日の時間数(1日分の有給休暇が何時間分に相当するか)
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(2時間や3時間に設定することも可能)
労使協定への規定は定められていませんが、上記以外にも「時間単位年休に支払う1時間分の賃金」を決め、就業規則に明記する必要があります。賃金を決める方法は、企業が以下の3つから選択します。
- 平均賃金
- 所定労働時間分を労働した場合に支払われる通常の賃金
- 標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った賃金
「半日単位年休」とは
半日単位年休は、労働時間を基準に半日分の有給休暇がとれる制度です。「半日」の区分の考え方には、主に次の二つがあります。
◆所定労働時間の2分の1とする方法
1日の所定労働時間が7時間30分であれば3時間45分、8時間であれば4時間が半日の単位となります。
◆午前と午後に区切って2分割する方法
例)
始業時間が9:00、休憩時間が12:00~13:00、終業時間が18:00の場合
午前の9:00~12:00の3時間、休憩を挟んで、午後の13:00~18:00の5時間に分けられます。午前と午後のどちらに有給休暇を取得したとしても同じ半日分となります。
半日単位年休には法律上の決まりはありませんが、社内制度として導入するならば、就業規則や雇用契約書等に記載することが必須です。トラブルを避けるためにも、上記の方法を含め、半日単位年休のルールを明確にしておきましょう。
制度を導入する際の留意点
時間単位や半日単位の有給休暇は、丸1日休むほどの用事ではない、銀行や役所での手続き、通院、子どもの学校行事など、プライベートの雑務にあてることができます。従業員にとってはメリットのある、利用しやすい制度といえます。
一方で、労務管理が大変になるというマイナスが生じます。1日単位年休<半日単位年休<時間単位年休の順に労務管理は煩雑になります。
時間単位年休と半日単位年休を併用することも法律上、なんら問題はありませんが、さらに労務管理は複雑になります。
これらの制度の導入は、働き方改革の肝である「ワークライフバランス」の実現に大きく寄与するのは間違いありません。労務担当者の働く環境にも配慮しつつ、有給休暇を取得しやすい環境を整えましょう。
※記事内で取り上げた法令は2021年2月時点のものです。
<取材先>
堀下社会保険労務士事務所 代表 堀下和紀さん
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト