パート従業員に残業をさせてもいいの? 残業時間の上限は?

繁忙期や見通しの立ちにくい業務では、フルタイムの社員だけでなくパート従業員にも就業時間後の労働、いわゆる「残業」をしてもらいたいケースがあるでしょう。パート従業員の残業は法律でどう定められるのでしょうか。パート従業員の所定労働時間の考え方や割増賃金の有無、計算方法など、事業者が把握しておくべき事柄を確認しましょう。

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パート従業員の残業はあり? なし?

パートやアルバイト従業員の残業は、それを雇用条件としてあらかじめ明示しているのであれば問題ありません。採用時に書面で明示する「労働条件通知書」の内容が根拠になります。
 
労働条件通知書は、業務内容や賃金、就業時間、所定時間外労働の有無など、基本的な労働条件を示すものです。所定外の労働時間が発生する場合は、月何時間程度になるのかも併記します。
 
また、パート従業員は、フルタイムで働く社員より労働時間が短いことが雇用形態上の特徴です。所定時間外の勤務が発生する可能性や残業を含めた勤務時間については、事前に認識のすり合わせを行い、納得して業務に取り組んでもらいましょう。

 
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パート従業員の残業時間、上限は?

従業員の労働時間には上限があり、労働基準法で定められています。法定労働時間を超えることが予想される場合は、事前に労働基準監督署への届出が必要です。
 
たとえば「午後1時から午後4時まで」の勤務時間帯で働くパート従業員は、残業をしても法定労働時間を超過することは考えにくいでしょう。一方、所定の勤務時間がフルタイムに近い契約のパート従業員は要注意です。どちらにしても、日頃から従業員の始業時間と終業時間を記録し、労働時間をきちんと管理しましょう。

◆労働時間に関する法律

  • 1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけない(労働基準法第32条)
  • 週1回以上の休日を与えなければいけない(労働基準法第40条)

◆36協定(労働基準法第36条)

法定労働時間を超えた労働については、「36(サブロク)協定」と呼ばれる協定の締結と届出が必要です。36協定の有効期限は最長1年間のため、毎年更新しなければいけません。また、36協定を締結しないまま残業させた場合や、有効期限が過ぎているのに届出をせずに残業させた場合は、法律違反として是正勧告の対象となります。
 
36協定を締結している場合、労働時間の上限は一部の業種を除き「1カ月45時間以内」かつ「1年360時間以内」です。

パート従業員の残業代の計算

パート従業員の残業時間は、法定労働時間内であれば超過分を通常の時給で計算して支払います。万が一、残業時間が法定労働時間を超えた場合は、割増賃金として通常の賃金の1.25倍以上で計算します。
 
例)時給950円(※1)のパート従業員。今月の残業時間は、法定労働時間内で10時間、法定労働時間を超えて2時間だった。
 
残業代:(950×10)+(950×2×1.25)=11,875円
 
※1 適切な時給額は、各都道府県の定める最低賃金時間額を確認するようにしてください。

 
 
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パート従業員の雇用管理を徹底しよう

パート従業員の残業は、雇用通知書に明示があれば認められます。その場合の残業代は、残業を含めた労働時間が法定労働時間内であれば通常の賃金、36協定を結んだ上で超過してしまった場合は割増賃金を支払います。
 
ただし残業が認められるからといって、やみくもに労働時間を延長させることは避けた方がよいでしょう。パートは短時間勤務であることが特徴の雇用形態なので、従業員自身が残業することを想定していない可能性があるからです。トラブルを未然に防ぐために、労働時間について従業員と認識のずれがないか事前に確認し、やむなく残業が発生する場合はそれが本当に必要なものかどうか、常にチェックするようにしましょう。
 
※記事内で取り上げた法令は2019年12月時点のものです。

 
 
 
参考文献:
厚生労働省『労働時間・休日に関する主な制度』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
厚生労働省『時間外労働の限度に関する基準』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html
 
 
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