就業規則とは
「就業規則」とは、会社で働く上でのルールブックです。労働時間、休憩時間、休日や賃金などを事業所ごとに取りまとめたもので、原則として労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働基準法第89条では、就業規則に必要な記載事項として次の2つを義務付けています。
1.絶対的必要記載事項……就業規則に必ず記載しなければならない事項
1)労働時間に関する事項(始業時間、終業時間、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換に関する事項など)
2)賃金に関する事項(賃金額、賃金の計算方法、支払い方法、賃金の締め切り、賃金の支払い時期、昇給など)
3)退職に関する事項(解雇のルール、解雇の事由など)
2.相対的必要記載事項……労使間で何らかの定めをするのであれば、記載が必須な事項
1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)
3)最低賃金に関する事項
4)食費、作業用品などの負担に関する事項
5)安全衛生に関する事項
6)職業訓練に関する事項
7)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8)表彰に関する事項
9)制裁に関する事項
10)その他、全労働に適用される事項
義務ではなく企業が自由に定めるものを「任意的記載事項」といいます。たとえば、「労働条件の決定、変更について労働組合と協議することを要する」といった根本精神の宣言などです。
常時10人以上の労働者を雇用する企業は就業規則が必須
法律上、企業の規模によって就業規則作成の有無が決まっています。労働基準法第89条第1項では以下のとおり規定しています。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない」
「常時10人」に含まれる労働者と含まれない労働者がいるのでカウントには注意が必要です。
◆常時10人に含まれる労働者
- 正社員
- 非正規社員(パートタイム労働者、契約社員)
- 管理監督者
◆常時10人に含まれない労働者
- 期間雇用者
- 派遣労働者(派遣元の労働者としてカウントされる)
- 会社役員
上記に基づき、週2〜3日の出勤となるパートタイム労働者を10人雇用している場合も就業規則の作成および届出は義務になります。また、労働者のカウントは事業所単位で行います。本社以外に支店や工場などがある場合、それぞれが別の事業所になります。
就業規則を作成する際の手順と注意点
前述したように、就業規則は「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意記載事項」の3種類の事項で作成します。手順は以下のとおりです。
1.就業規則の原案を作成する
企業の実態に合わせ、就業規則の内容を検討します。原案が完成したら、説明会などを実施し、労働者の理解を図ることが大切です。また、近年は法改正が多いため、法令に反していないかどうかリーガルチェックをすることでリスクヘッジにつながります。
2.労働者代表者の意見書もらう
就業規則の届出をするには労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことが義務づけられています(労働基準法第90条第1項)。ただし、同意を得る必要はなく、反対意見でも問題ありません。
3.労働基準監督署に「就業規則届」「就業規則」「意見書」を提出する
定型の就業規則届はありません。厚生労働省の公式サイトに様式例があるので参照してください。
4.労働者に就業規則を周知する
労働条件として守ってもらうために、労働者への周知は必須です。Web管理ツールなどにアップしていつでも閲覧できるようにするか、各自に書面を交付しましょう。
就業規則を作成していない場合のペナルティ
就業規則の作成義務や届出義務を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。就業規則の変更の際の届出も同様なので注意してください。
ちなみに、労働者が10人以下の小規模企業が就業規則を作成したとしても、労働基準監督署に届け出る義務はありません。
小規模企業が就業規則を作成しないことによるデメリット
労働者が10人以下の小規模企業は就業規則を作成する義務はありませんが、次の2つのデメリットを考慮し、作成しておくことをおすすめします。
1.労働者とのトラブルが発生しやすい
昨今の働き方改革やコロナ禍によって、テレワークや副業など、働き方が多様化しています。副業を認めるのか否か、職務専念義務 (テレワークで比較的自由にさぼれるため) などを含め、明確なルールを定めておかないとトラブルの種は増えていく一方です。
2.社内秩序が乱れやすい
労働者が自分一人であれば問題ありませんが、二人以上になれば認識の相違が出てきます。慣例や暗黙の了解で出勤時間が決まっていたとしても、就業規則がなければそれを守らない労働者に対して懲罰、解雇などを科すことはできません。
就業規則は企業の魅力をアピールする手段の一つ
働き方改革によって「働きやすさ」をテーマにしている企業は増えています。たとえば、子育て支援が充実している、親の介護をしながらでも働けるといったことですが、それらを円滑にするルールを就業規則に定めることで、労働者は安心して働くことができます。
労働人口が減少していく現代、いかに自社に合う人材を確保するかを考えたとき、就業規則で魅力ある会社をアピールすることも一つの手段といえるでしょう。
※記事内で取り上げた法令は2022年11月時点のものです。
<取材先>
ブレイン社会保険労務士法人 代表 北村庄吾さん
中央大学卒業。社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー。1991年に法律系国家資格者の総合事務所Brainを設立。ワンストップサービスの総合事務所として注目を集める。1993年より起業家の育成にも力を入れ、第3次起業家ブームを牽引。
TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト